個人輸入について

日本国内で処方・販売されている医薬品は厚生労働省により認可された製品です。

海外で認可されていても、日本の厚生労働省の認可がなければ、日本国内で購入する事はできません。

 

通常、一般の個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)する場合は、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、個人使用である証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内は特例として、輸入者本人が使用する事、販売・譲渡目的でない事を条件に、税関の確認を受けた上で輸入する事ができます。

 

International Antiaging Systems Ltd.(以下「当社」といいます)は、海外の業者ですが、海外在住日本人スタッフにより、日本の皆様のご要望により、容易にご購入できるように、日本語でiasjp.com(以下、当サイトといいます)を運営しております。

医薬品個人輸入の数量制限について

当社は、日本の厚生労働省の規定に従い、当サイト掲載製品はすべて、日本税関に成分を提出した上で税番を受け取り、個人輸入可能製品である事、および制限数量を確認販売しております。

 

一般の個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)する場合は、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、個人使用である証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内は特例として、輸入車本人が使用する事、販売・譲渡目的でない事を条件に、税関の確認を受けた上で輸入する事ができます。

 

当サイトでは、制限数量を明記した上で、超過数量をご注文ができないよう、設定しております。

 

注意:海外から個人輸入した製品の安全性の保障は一切無く、必要性をよく考えるよう厚生労働省は注意を促しています。

個人輸入は、自己責任となりますので、法に従い、専門医に相談し、十分な知識が必要です。

以下、厚生労働省ホームページよりの抜粋

http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html


医薬品又は医薬部外品

※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。

  •  外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内

外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など

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処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

  •  毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
  •  上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内