個人輸入について
日本国内で処方・販売されている医薬品は厚生労働省により認可された製品です。 海外で認可されていても、日本の厚生労働省の認可がなければ、日本国内で購入する事はできません。
通常、一般の個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)する場合は、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、個人使用である証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内は特例として、輸入者本人が使用する事、販売・譲渡目的でない事を条件に、税関の確認を受けた上で輸入する事ができます。
International Antiaging Systems Ltd.(以下「当社」といいます)は、海外の業者ですが、海外在住日本人スタッフにより、日本の皆様のご要望により、容易にご購入できるように、日本語でiasjp.com(以下、当サイトといいます)を運営しております。 |
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医薬品個人輸入の数量制限について |
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当社は、日本の厚生労働省の規定に従い、当サイト掲載製品はすべて、日本税関に成分を提出した上で税番を受け取り、個人輸入可能製品である事、および制限数量を確認販売しております。
一般の個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)する場合は、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、個人使用である証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内は特例として、輸入車本人が使用する事、販売・譲渡目的でない事を条件に、税関の確認を受けた上で輸入する事ができます。
当サイトでは、制限数量を明記した上で、超過数量をご注文ができないよう、設定しております。
注意:海外から個人輸入した製品の安全性の保障は一切無く、必要性をよく考えるよう厚生労働省は注意を促しています。 個人輸入は、自己責任となりますので、法に従い、専門医に相談し、十分な知識が必要です。
以下、厚生労働省ホームページよりの抜粋 http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html 医薬品又は医薬部外品 ※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。 ※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
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